お急ぎの方は携帯にご連絡ください
または
0422-72-1727
トップ不動産コラム浸水想定区域

浸水想定区域

2020.09.14

不動産を売買や貸借等をする際、不動産会社を通しての取引は、必ず重要事項説明書を作成し、説明を行います

この重要事項説明書は、取引をする物件の説明書のようなものになります

買主様もしくは借主様は、その物件のことを知らないので、不動産会社は説明をする義務を負います

 

この重要事項説明書には、必ず説明しなければならない項目が決まっているのですが、先月より新たな項目が加わりました

それは、水害リスクに関する内容です

 

都内でも下水道が発達しているとはいえ、集中豪雨や台風などで、水害の被害が発生しています

10年以上前になりますが、杉並区や練馬区などで川が増水し、大きな被害を被った地域がありました

それ以降、不動産を購入する際に、浸水想定エリアかどうかを気にされる方が増えました

ですので、取引の前に私は、必ず役所等で確認をしております

 

今回の追加説明義務は、取引される場所が浸水想定エリアに入っていなくても、説明の義務が発生します

浸水想定エリア外だからといって、浸水のリスクが無いと誤認させては、いけないということだそうです

 

購入を検討している物件が、浸水想定エリアに入っているのか知りたい方は、管轄の役所で教えてくれます

役所でも分からない場合は、お気軽に当社までお問い合わせください

当社では、三鷹市内であれば、すぐにお調べしてご報告させていただきます

一覧にもどる
\ お急ぎの方は携帯にご連絡下さい /
または
0422-72-1727
\ メールでのお問い合わせ /
\ LINEでのお問い合わせ /