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不動産業の免許更新

2020.07.31

不動産業を営むには、免許が必要となります

その免許ですが、5年に1度の更新手続きが必要となるのです

当社は、今年10周年を迎えることなるため、更新の年となります

 

免許を更新する際は申請書の他、役所等で取得しなければならない必要書類があります

例えば、本籍地のある役所で取得する「身分証明書」というものです

こちらには「禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていない」などの記載があります

 

今日は、その必要提出書類の一つである会社謄本を取得するために、久しぶりに吉祥寺へ行ってきました

武蔵野商工会館の1階に、武蔵野法務局証明サービスセンターがあります

そこでは、不動産もしくは会社の謄本が取得できるので、とても重宝しております

 

これで、一通り書類が揃ったので、来週に都庁へ申請に行く予定です

更新申請は、行政書士等に代理で作成を依頼する業者様も多いのですが、前の勤め先では私が作成していました

ですので、作成に関して抵抗がまったく無いのです

5年に1度とはいえ、ありがたい経験をさせていただきました

 

現在、当社の免許番号は(2)ですが、免許年月日の10月になると晴れて(3)になります

あと2ヶ月程度ありますが、数字が更新されることにワクワクしております

10周年を迎えたときには、またこちらでご報告させていただきたいと思います

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